離婚 裁判

 離婚をしてからの日本の制度はご存知でしょうか?
ここでは、離婚後の生活保護と医療保険について紹介させていただきます。
 
□生活保護とは?
生活保護とは、病気・失業等の様々な理由で収入がないがために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営めない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。
これは、最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にあります。

○生活保護の支給範囲

生活保護は、世帯単位で適用されます。
給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足部分が生活保護費として支給されます。
世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は適用されません。
また、世帯の構成人員により、生活保護の基準額は異なります。

8種類の生活保護

生活保護は、8種類の扶助があります。

1. 生活扶助
2. 住宅扶助
3. 教育扶助
4. 出産扶助
5. 医療扶助
6. 介護扶助
7. 生業扶助
8. 葬祭扶助

要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて1つあるいは2つ以上の扶助を受けられる仕組みです。
それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。
1.生活扶助(日常生活に必要な、一般的な生活費の需要を満たすための扶助)
生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給されます。

2.住宅扶助(住宅の維持費を支払う必要がある場合の扶助)
月当りに支払う家賃や地代、間代のほか、転居にともなう敷金、礼金、不動産屋への手数料などが最低限必要な項目と認証された場合に支給されます。
たとえば、居住している家屋が風雨などで損壊し生活が維持できなくなった場合は、その補修のための修繕費などが支給されます。

3.教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)
生活に困窮する家庭の児童が義務教育受けるのに必要となる学用品費、教科書に準ずる副読本的な図書の購入費、実験実習見学費、学校給食費、
児童・生徒が学校や教育委員会の実施する校外活動に参加するための費用などが支給されます。

4.出産扶助(出産をするときの扶助)
生活に困窮する者が出産する時に扶助されます。
分娩介助費用、分娩前後の処置費用、衛生材料費用、病院などの施設で分娩する場合は、入院費用についても入院に必要な最低限度の額が支給されます。

5.医療扶助(ケガや病気で治療を必要とするときの扶助)
生活に困窮する者が受診し、ケガや病気で治療を必要とするときの扶助です。
手術費用、治療や処置に要した薬剤・治療材料の購入費、病院・診療所への入院、看護費用、移送に必要な費用などが免除されます。

柔道整復、あんま、マッサージ、はり・きゅうなどの施術の費用も給付の対象となりますが、予防接種等は対象になりません。

6.介護扶助(介護サービスを受けるときの扶助)
要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる扶助です。
居宅介護費、施設介護費、福祉用具の購入費、自宅に手すりなどをつけるために必要な住宅改修費や生活介護施設の利用料などが支給されるが、介護保険との関連で金額に制限が設けられます。

7.生業扶助(生計維持のために生業するときの扶助)
生業に必要な資金、器具や資材の購入費、技能習得費、就労のために必要な洋服類や身の回りの品の購入費などの就労支度費が支給されます。
平成17年度より高校就学費がこの扶助に追加されました。

8.葬祭扶助(葬祭を行うときの扶助)
生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付であり、遺体の検案、運搬、火葬、埋葬、その他葬祭のために必要な費用が支給されます。

□離婚後の医療保険について
医療保険(健康保険)は生活する上で重要な事柄です。離婚した際に医療保険がどのようになるかどうかは状況によって変化します。
仮に経済的な事情で医療保険の保険料の支払いが困難な状況という場合には、保険料の減額制度を利用することも可能です。ケース別に紹介していきます。
 
ケース① 自分自身が会社員または公務員の場合基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が
天引されていると考えられます。その場合は、離婚をした場合であっても特段の手続は必要ありません。
 
ケース② 自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。
その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、
仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出す事で保険料を抑えることができます。なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
 
ケース③ 自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。
その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の
保険料を自分で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をしたほうがよいでしょう。
 
ケース④ 子供を母親の保険へ移す場合子供の保険につきましては、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し
続けることも可能です。しかし、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことが可能です。

具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、子供を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらい。その資格喪失
証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。この場合にも、経済的
に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができという仕組みです。

離婚相談については、離婚に強い弁護士をオススメ致します。

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